宅地建物取引業免許は、他の許認可業務と異なり、取得後即営業スタートができません。
ここでは、免許取得後の役所手続を解説しますので、ご確認ください。
次に、「従業者名簿」です。
宅地建物取引業法上、宅建業者は事務所ごとに、従業者名簿を備える義務があります。
記載内容は、従業者の
・氏名
・住所
・生年月日
・主たる職務内容
・取引主任者であるか否かの別
などの一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければなりません。
また、従業員名簿は、最終記載日から10年間保存義務があります。
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