お世話になります。大阪の行政書士で、宅建業免許光速申請請負人の長島です。御社の不動産事業を成功させるためのサポートを行います!

宅建業免許光速申請請負人の長島です。

最後の投稿が去年の9月・・・。

もっと更新できるように頑張ります!

しかし、まだまだコロナショックから立ち直れませんね。

ただ、ワクチン接種率が半分を超えてきましたので、徐々に経済活動が再開されるのではと思います。

大阪府も「ゴールドステッカー」なる、第三者のコロナ対策に関する評価を受けた飲食店が掲示できる印刷物を掲示しているお店が増えてきました。

少しずつでも、元に戻ってほしいところです。

先日、関与先さんからこんな質問を受けました。

「ウチの息子を取締役にするんやけど、未成年やねん。大丈夫かなぁ?」

私は、確か、会社法上、問題ないとは司法書士さんからも税理士さんからも聞いた記憶があるので、その旨は答えましたが、実務的にはどう判断されるかは分からないと回答したので、自身で調べてみました。

会社法上は、やはり年齢制限はありませんので、文言上では、赤ちゃんからOKです。

但し、実際には、「意思表示」ができることが前提となりますので、基本的には10歳以上とされております。

また、登記手続き上、代表取締役及び取締役(取締役会非設置会社の場合)は、就任時に印鑑証明書が必要となります。

実印の印鑑登録は、法律上15歳以上となっています。

よって、近年の株式会社のスタイルである、取締役非設置会社については、「15歳以上」からの就任になります。

ちなみに、未成年者が取締役に就任する場合は、これ自体が法律行為になりますので、お父さんもしくはお母さん等からの同意が必要となります。

また、役員報酬についてですが、高校生や大学生の場合ですと、学業が優先となるはずですので、会社の貢献度に応じたものになります。

恐らく、大学1,2回生くらいまでは、あまり時間的余裕がないと考えます。

この状況での分不相応な役員報酬は、税務上指摘が出る可能性があります。

この点は、税理士さんともよく相談してください。

 

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