宅地建物取引業免許は、他の許認可業務と異なり、取得後即営業スタートができません。
ここでは、免許取得後の役所手続を解説しますので、ご確認ください。
次に、「従業者証明書」です。
法律上、「その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」と規定されております。
また、従業者は、取引の関係者の請求があったときは、必ず従業者証明書を提示しなければなりません。
尚、従業者が宅地建物取引主任者の場合であっても、宅地建物取引主任者証と従業者証明書は別々に携帯する必要があります。
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