宅建業免許光速申請請負人の長島です。
先日、建設業許可を保有している関与先さんが、今回宅建業免許を追加したいとのことでしたので、ご相談に乗り、ありがたいことにそのまま受任の運びとなりました。
以前、このブログにも記載したのですが、専任取引士、建設業の経営管理者と専任技術者、建築士事務所の管理建築士等営業許可に関する人的要件を兼任することは、下記条件を満たせば可能です。
・同じ会社の同じ代表取締役であること
・同じ事務所で建設業許可、建築士事務所登録、宅建業免許を受けること
・この会社で常勤性を担保されていること(会社であれば、社会保険+標準報酬決定通知書)
以前だと、会社であれば、社会保険+標準報酬決定通知書を提示し、略歴書にその旨を書けばOKでした。
しかし、令和2年4月からは常勤性の確認方法が変更となり、誓約書の提出で問題なく受け付けてもらえることになりました。
そこで、このような他の営業許可との兼任の場合は、専任取引士として活動することに支障がない旨の申立書を作成して認定してもらう必要があります。
認定書の記載内容は、下記のとおりです。
・専任の宅地建物取引士として想定される業務量と、他の法令による専門業務に従事している業務量をそれぞれ具体的に記載
・その内容を踏まえたうえで、両方の業務に支障なく従事できる旨を記載
・申請者と専任の宅地建物取引士の署名押印
そして、この申立書は、指定のひな形は無く、実際の想定される業務量を勘案して数値化する必要があります。
当然、建設業メインでしたら、宅建業免許が出ない可能性がありますし、専任取引士が代表取締役等役員でなく、従業員でしたら、労働基準法の制約があるので、働かせすぎを助長するわけにいかないから免許を出さないということが考えられます。
以前も、社会保険の未加入や名義貸しでいろいろと頭を悩ませましたが、今度は、他の営業許可の人的要件との兼ね合いで頭を悩ませるようになりました。
業務量をしっかり把握して、宅建業免許申請に取り組まないと、本当に免許が出ない可能性がありますので、建設業許可や建築士事務所登録している業者さんが、今後宅建業免許申請を行うのであれば、宅建業免許申請に精通している行政書士に依頼したほうが無難だと考えます。
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