お世話になります。

宅建業免許専門行政書士の長島です。

現在、問題となっている特定空き家の対策指針が策定されました。

特定空き家の判断基準が盛り込まれており、空き家の利用や解体が進むようになっております。

空き家対策特別措置法が全面施行されたのに合わせ、市町村が所有者に除却・修繕命令などの強い権限を行使できるようになる「特定空き家」の判断基準と、特定空き家の所有者に行使できる措置の内容や手順を盛り込みました。

放置すると特に倒壊のリスクが高く、地域の衛生環境や景観に支障を来す危険な空き家を「特定空き家」と定義しております。

この指針で、特定空き家の主な判断基準項目として、
・傾斜
・柱、梁等構造耐力上主要な部分の損傷
・屋根や外壁の脱落・飛散リスク
・擁壁の劣化
・ごみなどの不法投棄
・既存の景観ルールへの不適合
・立ち木の敷地外へのはみ出し
などを挙げております。
特定空き家の所有者に対する措置では、市町村がまず立ち入り調査を行って状況を把握してから建物の除却や修繕、立ち木の伐採、周辺生活環境の保全などを助言、指導、勧告、命令の順で行います。
勧告は書面で行い、入居実態の有無に関係なく家屋があれば土地にかかる固定資産税が最大6分の1まで軽減される特例措置の対象から外れることを記載する。
除却などの命令に従わない所有者には50万円以下の罰金を科すほか、最終的に、強制代執行に踏み切ります。

お客様に有益な情報を提供して、営業マンとして、会社として信頼を勝ち取り、スムーズな仲介ができるように、私もどんどん情報提供させていただきます!

ご質問がありましたら、下記からお問い合わせくださいませ!

お問い合わせ先はこちら!
電話番号:06-4981-7827

ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ